相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に掛かってきます。相続とは民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
しかし、相続が発生したからといって全ての人に相続税の申告義務があるわけではありません。
相続税には「基礎控除」があり、披相続人の遺産評価額が相続税の基礎控除金額以下であれば相続税は掛かりません。
相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって異なります
法定相続人が1人の場合・・・6000千万円
法定相続人が2人の場合・・・7000千万円
法定相続人が3人の場合・・・8000千万円
法定相続人が4人の場合・・・9000千万円
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つまり、遺産の評価額が基礎控除額以下であれば相続税を申告する必要はありません。
相続税の申告書の提出期限は、相続があったことを知った日の翌日より10ヶ月以内となっております。この期間内に遺産の評価額を決定しなければなりませんので、できるだけ早くご相談頂くことをおすすめ致します。
| ※配偶者に対する相続税の軽減や小規模宅地等の減額の特例など、適用を受ける為に相続税の申告をしなければならない規定があります。これらの適用を受けたい場合にはたとえ相続税額がゼロになっても、相続税を申告する必要があります。 |
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